法人で退職をするときに貯蓄してきた資産を退職金とすることができます。
「お金をもらう」ということになるので、当然税金を払わなければなりません。
ところが退職金の場合、所得税とは異なり、税金が優遇されています。
この記事では、退職金の優遇税について解説します。
退職金となる資産
退職金となる資産として、「小規模企業共済」、「倒産防止共済」、「生命保険」、「iDeco(企業型401K)」などがあります。
これらの方法を利用して、積み立てたお金を退職時に退職金として計上することができます。
それぞれの資産として積み立てる方法の詳細は、こちらのページを参照ください。
まずは退職金の計算方法
退職金が不相応に高すぎると税務局から否認されるケースがあります。
以下が適切な退職金の計算方法です。
<退職金の計算式>
(月の役員報酬)x(在籍年数)x 3 |
例えば、
- 月の役員報酬:100万円
- 在籍年数:20年
の場合、退職金は、
50万円 x 20年 x 3 = 3,000万円
となります。
退職金の税金計算方法
退職金は、「収入」として計上されます。 そのため、課税対象となってしまいます。
ところが、退職金は所得税とは別の計算方法で計算されます。
<退職金の税金計算式>
{(退職金)-(控除額)}x 0.5 x(累進課税率(15~55%)) ※(控除額)= (40万円 or 70万円)x(在籍年数) (在籍年数が20年未満の場合は、40万円。20年以上の場合は、70万円。) |
例えば、
- 退職金:1,500万円
- 在籍年数:15年
の場合、税金は、
{1,500万円 -(40万円 x 15年)}x 0.5 x(累進課税)= 47.25万円
例えば、
- 退職金:6,000万円
- 在籍年数:30年
の場合、税金は、
{6,000万円 -(70万円 x 30年)}x 0.5 x(累進課税)= 324.9万円
通常の役員報酬でもらうより、退職金でもらうほうが税金優遇され、損が少なくなることがわかります。
在籍中は「小規模企業共済」や「倒産防止共済」で経費として積み立てをしておき、退職時の優遇税制で通常でもらう役員報酬よりも低い税金の支払いに抑えることができるように、プラン立てていってみてください。